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2006年11月16日
集落営農 農政改革関連法でどうなっていくのか
こんばんは、コータローです
前回のエントリーに引き続き、集落営農についてです。

今年の6月に国会で成立した農政改革関連法(担い手経営安定新法ほか3法案)。
大規模経営を目指す篤農家や営農団体に国の支援を集中する新制度で、集落営農もその支援対象に入っている。
あれれ?
大規模経営を目指すために集落営農をやる?
補助金が出るならそれを目指すのもありだと思う?
何のための集落営農だったのか?
これって、せっかく芽吹いた共同体再生の芽を摘むことにはならないだろうか。
農業存続のための集落営農だと思ってたけど、失敗したらどうするの?
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集落営農組織の認定条件は、合計の農地面積が20ヘクタール以上である。組織規約の作成や経理の一元化などの条件も課される。5年以内に農業生産法人となる計画の提出も求められる。だが、いくつかの書類を作り、組織名義の銀行口座さえ開けば認定を受けられると考えている農家が多いとの指摘があるのも事実だ。(NIKKEI NETより引用)
これではまんまと市場システムに乗せられてしまい
、終いには淘汰されてしまうのがオチではないか。
食料自給率の上昇どころか、ますます農業人口の減少を招きかねないと思うのだが
権力やお金を持っている者だけが得をするをする制度によって、せっかく芽吹いた可能性がなくならなければいいのだが。。。 今現在、どのような動きになっているのだろうか。
投稿者 shushu : 2006年11月16日 23:16
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コメント
まったくもって、活力を下げるためだけのバラ撒き支援金!!許せないですね。
プラスになるどころか、マイナスにしかならない制度です。
投稿者 ニカ : 2006年11月19日 19:50



